街並と天空   

『夢と夢をつなぐこと・・・』

それが私達のモットーです。
トータルプラン長山の仲介





空き家管理システム【住まいるサポート】チラシ



空き家管理システム【住まいるサポート】概要版

住まいるサポート・イメージ①

トータルプラン長山の空き家管理“住まいるサポート”
基本サービス:月に1回実施の定期巡回と各作業「10項目」プラス“安心の非常事態対応”



“住まいるサポート”基本サービス・・・※詳細につきましては、ご来店の際にご説明申し上げます。

  (1)郵便受けの投函物チェック等

  (2)建物内の通風・換気作業

  (3)建物内及び外水栓の通水作業等

  (4)建物内の簡易清掃作業

  (5)建物内の雨漏り・吹き込み等のチェック

  (6)建物外周部のチェック

  (7)敷地内の植栽チェック

  (8)敷地内において不審車両や無断駐車・廃棄物の不法投棄等がないかをチェック

  (9)近隣地域情報などのご連絡

  (10)報告書の作成と郵送

  上記“10項目”に安心の“非常事態対応”をプラス!!・・・「非常事態発生後の臨時巡回」と「簡易な点検作業等」



トータルプラン長山の空き家管理“住まいるサポート”
サービス対象エリア等・空き家管理費用・空き家管理業務委託契約等について



【“住まいるサポート”のサービス対象エリアと対象不動産】
 茨城県牛久市及び周辺地域の居住用不動産と居住部分を含む併用住宅など
・・・尚、「空き地管理」につきましては、別途承ります。

【“住まいるサポート”の「空き家管理費用」について】
 「建物」とその「敷地」の「空き家管理費用」: 1件当たり 8,000円/月(税別)
・・・当社では、一つの「敷地」に対して全一棟の「一戸建て」と、カーポートやガレージ・物置などの「付属物」が存する程度、と想定しており、月1回の定期巡回と各作業(上記の基本サービス“10項目”)を実施するとともに、加えて“安心の非常事態対応”を標準設定しています。・・・但し、完全分離型や大型の「二世帯住宅」、「敷地」あるいは「一団の土地」が大規模である場合などには、ご相談の上で上記の料金設定を変更させて頂くことがございます。

【“住まいるサポート”の「空き家管理業務委託契約」について】
 「契約期間」について
・・・原則として「1年間以上」とさせて頂きます。
 「初回契約と契約更新」について・・・初回契約時及び契約更新時に契約事務手数料などの費用は一切かかりません。尚、契約更新時までにオーナー様から、当社へ特に契約解除の意思表示が無い場合には、基本的に「自動更新」とさせて頂きます。
 「中途解約」について・・・オーナー様と当社側双方ともに、相手方に対して「2か月前まで」に契約解除(中途解約)の意思表示(通知)をすることとします。
 「定期報告書の郵送」について・・・当社が定期巡回し上記の基本サービス“10項目”を実施した後、その都度「報告書」を作成してご指定先に郵送致します。
 「空き家管理業務委託契約書」に基づく「空き家管理費用等」の「支払方法」について・・・原則として、当社指定の金融機関口座にお振り込み頂きます。


※トータルプラン長山の空き家管理“住まいるサポート”では、ほかにも“無料または有料”の「オプションサービス」をご用意しております。また契約に関する注意事項等もありますので、これら詳細につきましては、ご来店の際にご説明申し上げます。・・・いわゆる「空き家」を抱えてしまった、あるいは「空き家」を抱えることになりそう・・・という方は、まずはお気軽にご相談下さい。・・・私どもの経験上特にアドバイスできることは、“でき得る限り早めに、必要となる相談や話し合いを済ませ、具体的な方策を決定し、現実に行動すること”です。そうすることで、私ども不動産業者(宅地建物取引業者)としては、“残念な「不動産」である「放置空き家」の総体数を減らせる筈”と考えております。・・・この“住まいるサポート”が、“暗中模索されている方々”の「一助」となれば幸いです。 〈 ㈲トータルプラン長山・社員一同 〉

・・・ちなみに“法的な話”で誠に恐縮ですが・・・平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、それまで各自治体ベースで進められていた“空き家対策”が、国を挙げて行なわれています。
・・・この特措法では
 ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
 ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・・・にある「空家等」を、「特定空家等」と定義しています。そして、この「特定空家等」に対して(すなわち特定された所有者に対して)は、除却(建物の取壊しのこと)・修繕・立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能となり・・・さらには、要件が明確化された「行政代執行」の方法による強制執行も可能となりました。・・・この「代執行」とは、もしも命令を無視するなど、現地の状況に改善が見られなかった場合には、本来は現所有者が施すべき処置を、行政が代わりに、かつ強制的に行なうなどして、結果として掛かった全費用を現所有者に請求するものです。したがって、もし何かしらの命令を受けると、これを免れること自体が事実上不可能となります。・・・結局は『土地や建物などの不動産を所有する以上、管理せずに放置してはならない』というのが“鉄則”とも云えるのです。