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そもそも土地の『地目』とは何? どんな種類があるの?


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 『地目』とは、不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途です。そして、地目を定める際には土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることになっています。尚、土地の主な用途によって田、畑、宅地など23種類に区分されています。
 田、畑などの農地は、その土地権利の移転や住宅建築等について農地法・都市計画法等によって制限がありますし、そのほかの地目でも地目ごとに関係する法令はそれぞれ異なります。そして、その地目(現況地目を含む)によって、それらの評価による違いから結果的に固定資産税等の課税額なども異なってまいります。
 また、「国土調査」 【国による地積・土地分類・水調査のことで、国土調査法(昭和26年)・国土調査促進特別措置法(昭和37年)等に基づいて現在も続けられておりますが、日本の隅々まで調査が完了するのは相当先だと云われております】 の実施状況や、国土調査済の土地であっても、すでに何年か経過しているため現在に至る利用状況の変化に登記を対応させていなかった等の理由から、登記簿上の地目と現況とが必ずしも一致していないこともあります。ただしその場合でも、その土地が以前から実際にどのように使われていたのかということを知る資料という点では大いに役立つものです。

 それでは、一般の方が通常の不動産取引等で関わる可能性のある地目は、ほぼ限定されるものと思いますが、以下に不動産登記事務取扱手続準則で定められた全23種類の地目についてご説明致します。

地目の種類

説 明

 農耕地で用水を利用して耕作する土地

 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
  ・牧草栽培地は畑とする。

宅地

 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
  さて、住宅用地やビル、店舗、工場等事業用地など比較的なじみのある土地以外で、具体的に宅地として取扱することが定められているものを以下に挙げます。
  ・海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地として取扱う。
  ・耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り宅地として取扱う。
  ・遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一団として宅地とする。
  ・競馬場内の事務所、観覧席及びきゅう舎など永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地
  ・テニスコート又プールで宅地に接続するもの
  ・ガスタンク敷地又は石油タンク敷地
  ・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場
  ・火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部について
  ・陶器かまどが設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるもの

学校用地

 校舎、附属施設の敷地及び運動場

鉄道用地

 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

塩田

 海水を引き入れて塩を採取する土地

鉱泉地

 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼

 かんがい用水でない水の貯留池

山林

 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場

 家畜を放牧する土地
  ・牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。

原野

 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

墓地

 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

境内地

 境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地であって、宗教法人の所有に属しないものを含む。)

運河用地

 運河法第12条第1項第1号(水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する)又は第2号(運河用通信、信号に要する)に掲げる土地

水道用地

 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道線路に要する土地

用悪水路

 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

ため池

 耕地かんがい用の用水貯留池

 防水のために築造した堤防

井溝(せいこう)

 田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路

保安林

 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

公衆用道路

 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)
  ・個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供する土地は公衆用道路となります。

公園

 公衆の遊楽のために供する土地

雑種地

 以上のいずれにも該当しない土地
  さて、ゴルフ場、ゴルフ練習場、飛行場、競馬場の馬場、駐車場、運動競技場、野球場、自動車展示場、自動車教習場、廃棄物処理用地、遊園地、鉄塔敷地、変電所敷地、資材置場など数多くの用途の土地が世の中にはありますが、具体的に雑種地として取扱いすることが定められているものを以下に挙げます。
  ・水力発電のための水路又は排水路
  ・遊園地、運動場、ゴルフ場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものにすぎないと認められるときには、その全部を一団として雑種地とする。(ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えないことになっています。)
  ・競馬場内の馬場(競馬場内の宅地と雑種地以外の土地は現況に応じてその地目を定めることになっています。)
  ・テニスコート又はプールで宅地に接続しないもの
  ・火葬場については、その構内に建物の設備のないときは構内全部について
  ・高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域
  ・鉄塔敷地又は変電所敷地
  ・坑口又はやぐら敷地
  ・製錬所の煙道敷地
  ・陶器かまどが設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがないもの
  ・木場(木ぼり)の区域内の土地で建物がない場合
  尚、土地区画整理事業等で宅地造成途中の場合などは、流動的な状況であるため新たに雑種地と認定されることはありません。

(参考条文)不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条